遺産分割協議について解説しています。
遺産分割協議とは何ですか?
相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
遺産分割協議は何をしたら良いですか?
まずは故人の出生から亡くなったときまでの戸籍謄本を発行してもらいます。最初は本籍地のある役所に問い合わせしていただければと思います。本籍地が変更されている場合は、新しい本籍地からたどっていただくと良いです。
遺産分割協議は戸籍に記載されている関係者全員で行います。
相続人の中に未成年者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
その場合、家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わっていただく必要があります。
未成年者の親は相続人でもあるため、利益相反になってしまうので特別代理人になれないので注意が必要です。
相続人の中に失踪者がいる場合はどうですか?
不在者財産管理人を家庭裁判所で選任していただき、協議に加わっていただきます。
協議や分割方法はどうしたら良いでしょうか?
基本的には話し合いで、財産の分け方は自由ですが、全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つあります。
・現物分割とは、形を変えずそのまま分ける方法です。例えば、不動産は長男、現金や株は次男で分けることです。
・換価分割とは、相続財産を売却して、お金に換金して分ける方法です。
・代償分割とは、1人の相続人が財産を多くもらい、他の相続人に現金を渡す方法です。
・共有分割とは、不動産など持ち分を設定して分ける方法です。
実際に協議が終わった後の進め方を教えてください。
相続人全員が合意したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
どのように作成したらよいでしょうか?
相続人がそれぞれ戸籍、実印、印鑑証明を持参の上、合意して協議書に署名捺印を行います。
相続人の中で進行役を決めていただくとスムーズに進行できます。
一同が集まれない場合は、リーダー役がそれぞれの相続人と話を行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
どういった手順で進めていけばよいですか?
まずは遺言書の有無の確認、次いで借金を含めた相続財産の確認、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、最後に相続人全員の署名捺印の順番で進めていきます。
最初に遺言書を確認するのはどういった意味がありますか?
遺産分割協議がまとまったとしても、後から遺言書が出てくるとその遺言書が優先されてしまうので、せっかくの遺産分割協議が無駄になってしまいます。従って、遺言書の有無確認が最優先されます。
その他気を付けるポイントはありますか?
遺産分割協議書は各財産ごとに作成することも可能です。
預貯金の引き落としについては、各金融機関ごとに指定の書式がありますので、事前の問い合わせをした方が良いです。
また、書類の作成は税理士や会計士などの専門家にご相談されるのをお勧めします。